北海道民族学会

学会賞規定

(2020/11/12 改正)

1.北海道民族学会は、民族学、及びその関連分野で顕著な功績のあった者に対し、各年度に学会賞の募集・選定・授与をおこなう。

2.学会賞は、北海道民族学会による若手研究者の育成と学術活動の促進・発展を目的とする。

3.学会賞には、北海道民族学会特別賞(特別賞)と北海道民族学会奨励賞(奨励賞)を定める。

4.学会賞候補者は、会員からの推薦・自薦によって受け付け、運営委員会により受賞者を決定する。

5.学会賞(特別賞及び奨励賞)に選考された者には、賞状ならびに記念品を授与する。

6.特別賞と奨励賞の対象は以下の通りとする。

 (1) 特別賞

  a.候補者は、本会会員とし、年齢は問わない。

  b.候補者は、民族学及びその関連分野で、学術あるいは事業活動等において顕著な功績があり、現在も研究・教育・普及活動等を

     行っている者とする。

 (2) 奨励賞

  a.候補者は、本会会員とし、応募時点での年齢が満40歳未満であること。

  b.候補者は、原則として前年度に学術雑誌等に発表した論文・資料等、またフィールドワークを含む研究活動等により、民族学及び、

     その関連分野において学術上の顕著な業績を上げ、将来が期待される者とする。審査に際しては、『北海道民族学』に掲載された

     論文・研究ノート(掲載決定論文)を優先的な評価対象とする。

7.学会賞(特別賞・奨励賞)受賞候補者届出書

  学会賞の申請にあたっては、定められた受賞候補者届出書を用いる。

  学会賞(特別賞・奨励賞)受賞候補者届出書はこちらからダウンロードすること。

8.この規定は2012年度から適用する。