2014年7月13日改正

第1章 総 則
第1条 本会は、北海道民族学会と称する。
第2条 本会は、北海道における民族学の研究を推進し、その発展普及をはかることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1 研究会及び講演会の開催 
 2 会誌の刊行 
 3 日本文化人類学会との協力 
 4 その他本会の目的を達成するために必要な事業

   第2章 会 員
第4条 本会は、民族学及び隣接諸科学に関心を有する者で、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
第5条 会員は、研究会で発表し、また会誌に投稿することができる。
第6条 会費を2年間滞納した場合、その他会員としてふさわしくない行為のあった場合、運営委員会の議にもとづき除名することがある。

   第3章 役員及び会議
第7条 本会に、次の役員をおく。
 1 会長   1名 
 2 運営委員 若干名
 3 監事   2名
第8条 役員の選出は、次の規定による。
 1 会長は、運営委員会の推薦にもとづき、総会においてこれを承認する。その任期は2カ年とする。ただし、重任を妨げない。
 2 運営委員、及び監事は、総会において選出し、その任期は2カ年とする。ただし、重任を妨げない。
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
 1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 2 運営委員は、運営委員会を組織し、本会の運営にあたる。
 3 監事は、会計を監査する。
第10条 本会に、顧問をおくことができる。顧問は運営委員会の議を経て会長が委嘱する。顧問は、本会の諮問に応ずる。
第11条 運営委員会は、会長が必要に応じてこれを招集する。
第12条 総会は、毎年1回開催するものとし、会長がこれを招集する。ただし、会長は、必要に応じ臨時総会を招集することができる。
第13条 総会及び運営委員会の決議は、出席者の過半数の賛同によって決する。

    第4章 会 計
第14条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
第15条 会費は、総会において決定し、年度はじめに納入するものとする。
第16条 予算は、運営委員会で編成し、総会の議を経ることを要する。運営委員会は、前年度事業及び収支決算について総会に報告する。
第17条 本会の会計年度は、毎年5月にはじまり、翌年4月におわる

    附 則
1 この会則は、昭和56年9月11日から施行する。
2 この会則の変更は、総会の議を経ることを要する。
平成26年7月13日一部改正

※ 改正前の会則はこちらをご覧ください。